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大分県手話言語条例制定要望書提出 - 大分県聴覚障害者協会

2019/05/16 (Thu) 18:54:19

                大聴協第 41 号

                令和元年5月16日


大分県知事

広瀬 勝貞 殿


              社会福祉法人

              大分県聴覚障害者協会

              理事長 西村   務

                 

    大分県手話言語条例の制定に関して(要望)


 日頃より聴覚障害者福祉向上のためにご尽力いただき深謝申し上げます。

平成20年「障害者権利条約」において「手話は言語である」と明記され、手話が国際的に認知されました。国内ではその条約の批准に向けての法整備の一環として平成25年に「障害者差別解消法」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

大分県においては、平成28年「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」が施行され、障害者を取りまく環境は一歩前進しました。

聴覚障害者にとって、手話通訳・要約筆記を含めた情報アクセスやコミュニケーション支援は不可欠です。平成23年に改正された「障害者基本法」では、手話が言語のひとつとして認知され、県内全市町村で意思疎通支援事業が実施されています。

しかし、社会の中で、聴覚障害者への理解、言語としての手話の認知の普及は十分に浸透していないのが現状です。

 手話の普及、手話が使いやすい社会の実現をめざした手話言語条例は、 平成13年に初めて鳥取県で制定された後、全国に広がり、令和元年5月現在で全国273自治体で手話言語条例等が制定されています。

大分県においても、平成27年度に津久見市、平成28年度に豊後大野市、平成29年度には宇佐市、平成31年度には、中津市で手話言語条例が成立しました。  

また、全国的には「手話を広める知事の会」や「全国手話言語市区長会」が制定されています。

 手話を言語として認め、あらゆる場で使える社会の実現を目指す手話言語条例を制定していただきますよう強く要望いたします。

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